EPSグループ社友会規約

第1条 (名称)

1.本会は、「EPSグループ社友会」と称する。
2.前項の名称と別に愛称を「朋有会」とする。

第2条(目的)

本会は、会員相互及び会員とEPSグループの各社(以下、EPSグループという)間において情報交換並びに親睦を図ることを目的とし、EPSグループの発展に寄与する。

第3条(会員資格)

1.本会は、EPSグループに在籍した者で、かつ入会を希望し、本会に入会を認められた者を会員とする。会員は次の何れかの要件に該当することを要する。
(1)通算3年以上在籍し、円満退職(定年退職、中途退職)した者
(2)EPSグループの常勤役員及び役員待遇として在任した者
(3)上記各号の要件を満たさないが、役員会において入会を了承された者
2.前項第1号の在籍期間の起算日は、「EPSグループ永年勤続表彰」の永年勤続起算日とする。
3.一度退会した後、再入会を希望する者については、退会時の状況、並びに退会後の期間を考慮し、再入会の可否を役員会に諮り決定する。

第4条(退会)

1.会員が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、本会を退会する。
(1)会員が逝去されたとき
(2)会員がEPSグループ各社に再雇用されたとき
(3)退会を申し出て、退会手続きが行われたとき
(4)本会が定める期日までに年会費の納入を行わず、納入の督促にも拘らず、これに応じないとき
(5)会員としてふさわしくない行為等があったと役員会が判断したとき
2.一旦納入した会費は返礼しない。

第5条(役員)

1.本会に次の役員を置く。
(1)代表幹事
本会を代表し会務を統括する
(2)幹事
代表幹事の指示のもと業務を執行する
幹事のうち1名を代表幹事代行とし、代表幹事に事故あるときは代表幹事代行がその職務を代行する
(3)監査役
本会の運営業務の執行を監査するとともに、会計監査も行う
2.役員は総会で、代表幹事は幹事の中から、総会出席会員人数の過半数以上の賛成により選任する。
3.役員の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
4.役員に欠員が生じ、補充が必要な場合は、役員の協議に基づき代表幹事が補充役員を決定する。補充により就任した役員の任期は前任者の任期の残存期間とする。

第6条(役員会)

1.役員会は、前条に定める役員をもって構成し、代表幹事が必要と認めたときに召集する。
2.役員会は次の事項につき審議決定する。
(1)本会の運営に関わる事項
(2)規約改廃に関わる事項
(3)総会への付議事項
(4)その他本会運営に関わる重要事項案の策定
3.役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、その決定は全会一致をもって行う。
4.役員会はEPSホールディングス株式会社の出席を要請し、助言協力を求めることができる。

第7条(事務局)

1.本会運営の補佐としてEPSホールディングス株式会社社内に事務局を置く。尚、事務局長はEPSホールディングス株式会社社内より役員会の承認により選任する。
2.次の事項を事務局の役割とする。
(1)本会の事務業務全般
(2)ホームページの運営
(3)会計管理
(4)その他、本会の運営で必要な事項

第8条(定期総会)

1.本会は、毎年12月に定期総会(以下、総会という)を開催し、会員相互の親睦を図ると共に、次の事項を審議、承認する。
(1)予算及び収支報告書
(2)役員の選任及び代表幹事の選任
(3)規約の改廃
(4)その他本会運営に関わる重要事項
2.総会における承認は、出席会員の過半数をもって決定する。
3.総会の議長は開催の都度代表幹事が指名する。
4.遠隔地からの総会参加会員に対しては、別途定める規定に基づき交通費の一部を補助する。
5.必要あるときは幹事会の召集によって臨時総会を開催することができる。

第9条(運営経費・会費)

1.本会の運営経費は、会員の年会費、その他の寄付金等によって賄われ、独立した財政によって、健全且つ適正に運営されるものとする。尚、総会における親睦会費、並びにその他の特別催事における費用は、その都度、必要に応じて参加者会員から徴収することがある。
2.会員の年会費は、2,000円とする。但し、10月1日時点で60歳の誕生日を迎えていない会員は、当年度の年会費を免除する。
3.入会初年度の会費は、本会が指定する日までに指定の銀行口座に振り込むものとする。
4.次年度も入会を継続する場合、会費は当年度末までに指定の銀行口座に振り込むものとする。
5.新たに入会する会員で4月から9月までに入会する者に限り、その年度の年会費は1,000円とする。

第10条(会計処理)

1.本会の予算案は、役員会が協議の上作成し、総会に提案し承認を得る。
2.本会の決算は、事務局が収支報告書を作成し、役員会の承認、監査役の会計監査を経て総会に報告し承認を得る。

第11条(事業、行事、催し物等)

事業、行事等は、概ね次の通りとする。
(1)社友会会報
事務局は会報を年に1回発行する。発行方法は郵送またはホームページ上での公開とする。
(2)名簿作成・管理
事務局は会員原簿の作成及び管理を行う。個人情報保護の観点より、会員名簿の発行は行わない。
(3)慶祝及び弔慰
①慶祝
会員本人が古希(70歳)、喜寿(77歳)、米寿(88歳)を迎えたとき
 ・記念品贈呈
②弔慰
会員本人が逝去されたとき(会員の逝去が遺族から伝えられたとき)
 ・弔電(EPSグループ社友会一同の名義)
 ・香典10,000円
(4)イベント
会員相互の情報交換並びに親睦を図るイベントの開催
(5)その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業、行事、催し物

第12条(ホームページの運用管理)

1.本会は、総会、親睦会、その他の会員活動等をEPSグループ及び会員間で共有し、交流を促進するため、「EPSグループ社友会ホームページ」を企画し運営管理を行う。
2.前項のホームページの運営管理は事務局が担当する。

第13条(情報交換)

1.会員が提供する情報に関する責任は当事者が負うこととし、本会及び当事者以外には及ばないこととする。
2.提供された情報に関するトラブルは当事者間で解決するものとする。

第14条(会計年度)

本会の会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日とする。

第15条(規約の改定)

本規約の改廃は役員会で協議検討し、総会に付議し、出席者の過半数の承認を得るものとする。

第16条 (本会の所在地)

本会をEPSホールディングス株式会社内に置く。

(本会の所在地)

本会をEPSホールディングス社内に置く。

(附則)

本規約は、2022年5月30日から施行する。